5 在留期間(規則別表2)6 その他の立証資料とその趣旨留学 59留 学 基準省令上の条件の実質的適合性の確認のためのものである。ス 監護人と申請人の関係を立証する資料(基準省令4号の2ハ) 基準省令上の要件の実質的該当性の裏付けのためのものである。セ 宿泊施設の概要を明らかにする資料(基準省令4号の2ホ) 基準省令上の要件に該当することの確認のためのものである。ソ 生活指導担当者の在職証明書(基準省令4号の2ニ) 基準省令上の要件に該当することの確認のためのものである。 4年3か月を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間 入学する教育機関に応じて提出を要する資料は,次のとおりである。 これは,規則別表3及び3の6ではなく規則6条,6条の2第2項,20条2項(24条5項で準用される場合を含む。)及び21条2項の「その他参考となるべき資料」として提出を求められている立証資料である。教育を受ける活動をするに当たって必要な日本語能力について,勉学の開始に当たってある程度の日本語能力を要求し,その後の勉学を順調に進めることができるよう基準を設けたものである。申請人本人の本邦における勉学の意思と能力の確認のためのものである。ポイントポイントポイントポイントポイント⑴ 日本語能力に係る資料
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