第1章 在留資格の認定要件と立証資料料 前回在留資格諸申請時以降に新たに奨学金の給付を受け始めた場合に必要7 留学生が稼動することとなった場合の勤務時間や給与等の雇用条件が分かる資料及び留学生が当該条件について理解している旨を申告する資料 貸与型で奨学金貸与期間中の資格外活動先があらかじめ決められている場合に限る。留学生が自筆で署名したもの。(注2)8 当該雇用条件が留学生と同等の経歴を持つ者が稼動する場合の雇用条件と同等であることを説明する資料及び留学生が当該条件について理解している旨を申告する資料 貸与型で教育機関卒業後の就労先があらかじめ決められている場合に限る。就業規則の写し等。留学生が自筆で署名したもの。9 奨学金の貸与又は給付が終了する場合の条件及び終了した場合の返済ルールについて示す資料 貸与型で「奨学金の貸与・給付に係る契約書の写し」等に記載のない場合に限り必要10 奨学金を給付する法人名義が記載された預貯金残高明細書 給付型に限り必要11 奨学金を給付する法人の給付計画の分かる資料 給付型に限り必要。例えば,支給実績や今後の受入計画人数・支給予定金額が確認できるパンフレット等12 特待生の学則等への記載の有無,特待生の選考基準及び試験結果等の資 給付型で,特待生として奨学金を支給する場合に限る。(注1) 給付型奨学金とは,一切の返済義務がないものをいう。(一定の条件を満たさない場合の返済義務や将来も含めた労働の約束等,実質的な返済義務が生じるものは,貸与型奨学金に該当する。)(注2) 在留資格「留学」で在留する者においては,本来活動である「教育を受ける活動」に支障を来さない範囲での資格外活動が認められているに過ぎず,また,在学中の返済を目的とするものでもない。当該活動が資格外活動の条件の範囲内で行われることが分かるものが必要。64
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