外在
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7 その他の注意事項留学 65留 学 以上の資料は,奨学金の給付・貸与が実体を伴い,「留学」の在留資格に該当する活動に従事するに十分なものであることを確認すると共に,その確実な給付・貸与により,留学生(申請人本人)が,「留学」の在留資格に該当する活動に安んじて従事し,所期の目的を達成する状況を確認する手段となるものである。そのために,奨学金が客観的に存在すること,それが継続的なものであること,その給付・貸与条件などの内容が客観的に定められていること,そのことを給付・貸与者のみならず受給者・被貸与者が十分に理解していること,さらに,前者による後者に対する十分な説明,後者の理解・同意,両者の自由意思による合意に至ることが必要不可欠であること,給付・貸与が定期的に実施されており,実効性を伴うものであること,天引き,不当利息により留学生(申請人本人)に過剰な債務を課すことによって,留学前後を通して,事実上その本人のみならず家族などの関係者の行動を制約し,人身取引に至るようなことがないこと,留学生を安価な労働力として搾取しないこと,反対に,留学生(申請人本人)も,「留学」の在留資格及び資格外活動許可を就労目的のために濫用しないことが必要不可欠であり,以上の資料は,留学生(申請人本人)そのような状態に陥らないための周囲の状況が整っている事実を確認するとともに,ある意味において,そのような状態に陥ることを防止するためのものであるともいうことができる。 手数料 在留資格認定証明書の交付及び在留資格取得許可の場合は発生しない。 在留資格変更許可及び在留期間更新許可の場合は4,000円(入管法67条1号及ポイントび2号並びに施行令9条1号及び2号)

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