外在
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6 その他の注意事項5 在留期間(規則別表2)第1章 在留資格の認定要件と立証資料び2号並びに施行令9条1号及び2号)ア  「技能実習1号」の場合にあっては,1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間イ  「技能実習2号」又は「技能実習3号」の場合にあっては,2年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間 手数料 在留資格認定証明書交付及び在留資格取得許可の場合は発生せず。 在留資格変更許可及び在留期間更新許可の場合は4,000円(入管法67条1号及114

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