1 概 要特定技能115特定技能の①を参照)ので,上記本邦において行うことができる活動の1号及び2号一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第二条の五第一項から第四項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動二 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であつて法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動 「特定技能」は区分在留資格である(「区分在留資格については,第2章の2の⑵の区分が在留資格に含まれる。このうち1号の区分に対応するのが「特定技能1号」であり,2号の区分に対応するのが「特定技能2号」である。「特定技能1号」においては,介護,ビルクリーニング,素形材・産業機械・電気電子情報関連製造,建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業及び外食業の所定の業種に従事する者。 「特定技能2号」においては,介護を除き「特定技能1号」と同じである⑴ 本邦において行うことができる活動⑵ 対象となる主な者特定技能
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