外在
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1 概 要2 在留資格該当性第1章 在留資格の認定要件と立証資料ポイント(戸籍法103条)。この国籍喪失届をしなかった場合,戸籍の記載は残ったままとなるが,それは形骸に過ぎず,(注)戸籍に記載があるからといって日本国籍 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 日本人の配偶者,日本人の特別養子,日本人の子として出生した者 日本の国籍法に則って日本国籍者を有する者を指す。あくまでも,この判断は法律上のものであって,当事者の意識や生まれ育った場所とは関係がない。 戸籍法に基づく戸籍への記載事実は,当事者が日本国籍を有することを一応推認させるものではあるが,必ずしも日本国籍を有することを証明しないことに注意を要する。例えば,「自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは」国籍法11条1項の規定により,「外国の国籍を有する日本国民」が「その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは」同条2項の規定により,日本国籍を喪失したことになるので,その旨届け出なければならない376⑴ 本邦において行うことができる活動⑵ 対象となる主な者「日本人」日本人の配偶者等

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