外在
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理と1 出入国在留管理行政667(法務省設置法(平成11年法律第93号)28条1項),次の事務をつかさどる(同法29条1項)。(国家行政組織法5条2項)とされ,入管庁は,出入国及び外国人の在留の公正1 出入国在留管理行政 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令319号。「入管法」という。)は,その目的として,次の3つを定めている(入管法1条)。A 本邦に入国し,又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管B 本邦に在留するすべての外国人の在留の公正な管理C 難民の認定手続の整備 この入管法を基本法として行われる行政が出入国在留管理行政であり,出入国在留管理庁(「入管庁」という。)が担当している。 入管庁は,出入国及び外国人の在留の公正な管理を図ることを任務としa 日本人の出国及び帰国並びに外国人の入国及び出国の管理に関するこb 本邦における外国人の在留に関することc 難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関することd 所掌事務に係る国際協力に関することe 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うことf これらのほか法律(法律に基づく政令を含む。)に基づき法務省に属させられた事務 このうち,aはAに,bはBに,cはCに対応し,この3つが,入管庁の担当する主要業務である。 また,各省大臣は,「それぞれ,その分担管理する行政事務に係る各省の任務に関連する特定の内閣の重要政策について,当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて,行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務を掌理する」な管理を図る任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助⑴ 入管法の目的と出入国在留管理庁の任務及び所掌事務

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