外在
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第2章 入管制度の概要(入管法3条)。けることを任務とし(法務省設置法28条2項),この任務を達成するため,出入国及び外国人の在留の公正な管理を図る任務に関連する特定の内閣の重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて,行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる(同法29条2項)。 そして,平成30年7月24日の閣議決定「外国人の受入れ環境の整備に関する業務の基本方針について」は,「出入国の管理,本邦における外国人の在留,人権の擁護等を所掌する法務省が,外国人の受入れ環境の整備に関する企画及び立案並びに総合調整を行うこととし,その司令塔的機能の下,関係府省が連携を強化し,地方公共団体とも協力しつつ,外国人の受入れ環境の整備を効果的・効率的に進めることとする。」(注)と定めた。(注) 出典:首相官邸ホームページ(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gaikokujinzai/kaigi/dai1/siryou2.pdf) この結果,出入国在留管理行政は,出入国管理,在留管理,難民及び補完的保護対象者の認定を主たる業務として行うほか,関係府省と連携し,また,地方公共団体とも協力して,外国人の受入れ環境の整備に関する企画及び立案並びに総合調整の事務を担当する。 出入国管理は,日本人の出国の管理,日本人の帰国の管理,外国人の入国の管理,外国人の上陸の管理,(注)外国人の出国の管理に分かれるが,中心は外国人の上陸の管理である。(注) 「外国人の上陸の管理」は,通常「外国人の入国の管理」に含まれるものとして扱われているが,ここでは,「外国人の入国の管理」とは別の項目とした。① 外国人の入国の管理 入管法は,日本の領域に入ることを「入国」とし,日本の領土に入ることを「上陸」としている。 そのうち,外国人の入国については,次の2つのことが定められている668⑵ 出入国管理

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