外在
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6691 出入国在留管理行政ⅰ 有効な旅券を所持していない外国人は,有効な乗員手帳を所持する乗員を除いて,日本の領域に入ってはならない。ⅱ 入国審査官から上陸の許可等(注)を受けないで本邦に上陸する目的を有する外国人は,日本の領域に入ってはならない。(注) 「上陸の許可等」は,上陸許可の証印若しくは入管法9条4項の規定による記録又は上陸の許可をいうと定められている(3条1項2号)が,「上陸許可の証印」及び「9条4項の規定による記録」は,許可の方式により表現された一般上陸許可を意味し,「上陸の許可」は,特例上陸許可を意味する。したがって,「上陸の許可等」は,一般上陸許可及び特例上陸許可を意味すると考えて差し支えない。一般上陸許可及び特例上陸許可については,本章1⑵②アを参照。 この3条の規定に違反して,本邦の領域に入ることが,「不法入国」である。 なお,入国審査官から上陸の許可等を受けないで上陸することは「不法上陸」であり。上記iiは,不法上陸の目的で入国することを意味する。 不法入国した外国人(不法入国者)については罰則が定められているほか,退去強制の対象となる。 退去強制制度は,本邦の領域内にいる外国人が,不法入国をしたこと,不法上陸をしたこと若しくはその外国人について不法入国若しくは不法上陸をしたこと以外の一定の問題となる行為を行ったという事実などの一定の事実が存在することから,当該外国人が本邦の領域内にいることを認めるべきではない場合又は本邦に在留する外国人が,不法に在留している場合若しくは当該外国人について,在留中に不法に在留する行為以外の一定の行為を行ったという事実などの一定の事実が存在することから当該外国人の在留の継続を認めるべきではない場合に,当該外国人を本邦の領域外に強制的に退去させる制度である。 入管法は,24条において上記のような事実の存在する者を退去強制事由として定め,そのいずれかに該当する外国人については,同法第5章に規定する手続(退去強制手続)により本邦からの退去を強制し,又は55条の2第1項の規定による命令(退去の命令)により本邦から退去させることができるとす

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