律(同第60号)は,その施行日が前者においては一部の規定を除いて交付日iマド)及びその配偶者・子に対する「特定活動」の在留資格を付与(令和6年3月29日法務省告示第80号。同31日施行)及び「留学」の在留資格における日本同日施行)が挙げられます。その他の改正された点も含めて,本改訂版には第2版はしがき 1990(平成2)年に刊行された『ひと目で分かる入国・在留案内』の後継書である本書の初版の刊行は昨年の10月のことで,まだそれから約1年にしか経ちませんが,このたび予告どおり初版の改訂を行いました。それは,初版が説明対象としていた法令及びその運用の重要な改正が行われたためです。したがって,本書は,初版と同じく,入管制度の概要把握のための第2章,必要な箇所のみの参照用としての第1章からなります。第1章においては,立証資料の提出根拠と趣旨が簡単に説明してありますので,申請の際参考にしてみてください。 本書に関連する初版以降の主な改正としては,「特定技能2号」の在留資格の対象産業分野の大幅拡大(令和5年8月31日法務省令第35号。同日施行),国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者(いわゆるデジタルノ語教育を受ける場合の要件の整備(令和6年4月26日法務省令第33号及び第34号。これらの改正点を必要に応じて反映させました。 しかし,去る6月に公布された永住許可及びその取消し要件並びに在留カード及び個人番号カードの統合を内容とした出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和6年6月21日法律第59号)及び在留資格「技能実習」の廃止と「育成就労」の創設を内容とした出入国管理及び難民認定法及び技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法から2年以内,後者においては同じく3年以内とのことであるので,今回は一部関連部分に触れる程度に留めました。 ところで,本来,単純明快なものであるべき入国・在留手続は,年を経るごとに細分化・複雑化しています。入管関係の各種手続に関して,総論にお第2版はしがき
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