第2章 入管制度の概要外国人が在留資格をもって在留しようとする場合には,難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けていない場合であっても在留資格の取得許可を受けることができる(22条の3)。 これらの制度は,いずれも,庇護の観点から行われているものであるが,庇護は,一般上陸許可や在留関係許可,さらには在留特別許可の運用によっても行われる。例えば,第三国定住難民の受入れは,定住者の告示の適用により,一般上陸許可によって行われている。736
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