ジェ視
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5総論2 入会権資格における男女差別 【2】は、慣習上の権利に関する慣習と憲法的価値である平等の原則が衝突した事件である。 本判決は、男子孫要件は「性別のみによる不合理な差別」(直接差別)として合理性がないとするが、世帯主要件は不合理な差別ではないとする。男性が世帯主であることが圧倒的多数であることからすると、世帯主要件は事実上の女性差別(間接差別)であることは明らかであり、間接差別の撤廃が課題であることを示した一例である。 従来、入会団体において、入会権者の地位(会員資格)から排除され、入会権者としての「資格」を欠く者として入会権の享受主体になれなかったことにより不利益を蒙ってきた女性達が、男女平等の原則にもとづき入会権の享受主体であることを求めた事案であり、正にジェンダーとシティズンシップの問題として捉えることができる。3 医学部入試における女性差別 【3】は医学部入試において、一律に女性を不利益に扱う得点調整を行っていた事案である。 本件は、あからさまな直接差別であり、今日まで誰1人としてこれを「差別」と認識することなく、何年も続いてきたことに驚きを禁じ得ない。本件はたまたま発覚したものであるが、同様の性差別がまだまだ水面下で続いていることがうかがわれる。性差別の「発掘」が必要である。 過労死を招く長時間労働が当然とされ、ワーク・ライフ・バランスが実現されない労働環境を前提として、女性医師の採用の抑制が行われ、これが入試における女性差別を正当化してきた。女性医師は、仕事に関連する「資格」を欠く者とされてきたのである。 2024年より医師の働き方改革が実施される。女子学生・女性医師への差別が是正されることを望みたい。4 「女性」を理由とする迫害と難民認定 難民として認定されると「在留資格」(「定住者」)が与えられ、日本国

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