ジェ視
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6内に滞在することができるようになる。また、国民健康保険への「加入資格」や国民年金、児童扶養手当などの「受給資格」が認められ、日本国民と同じ程度の待遇を受けることができるようになる。 一方で、難民申請が棄却されると日本国内に滞在することはできない。 【4】では、アフガニスタン国籍、イスラム教シーア派、ハザラ人の女性である原告が、アフガニスタンにおいて「人種」「宗教」「女性」という「特定の社会的集団の構成員」を理由に迫害を受けるおそれがあるとして日本の入管に難民認定申請をしたものの、原告の請求は棄却された。 「本判決は、初めて『女性』が『特定の社会的集団の構成員』に含まれると判断した点において評価できる。一方で『特定の社会的集団の構成員』について一般的な解釈は示されなかった。」 「本判決から10年以上経った後、世界各国から大きく遅れて、2017年頃からようやく、行政手続段階(難民認定申請一次審査)においてわずかであるが変化が現れた。」「「同性愛」を理由とする迫害、強制結婚、FGMを理由とする難民申請で「女性」や「同性愛者」が「特定の社会的集団の構成員」であることを理由に迫害を受けるおそれがあるとして、認定の判断が出された。」 「裁判段階では、本判決後、ジェンダーに関連する迫害を理由に難民該当性が争われた事案は少なくない。」 「2023年3月24日に出入国管理庁は、ジェンダーに関連する迫害にも言及する『難民該当性判断の手引』を発表した。1993年にUNHCRが各国に対して、女性難民申請者に対するガイドラインを作成するように勧告してから30年が経ってのことである。」 「今後、裁判所は行政手続段階においても、司法においても、国際的水準に沿って女性難民申請者に適切な保護が与えられるよう『特定の社会的集団の構成員』の解釈について、UNHCRの『特定の社会的集団ガイドライン』に沿った解釈が正しいことを明確に示していくべきである。」(本文より)5 女性に対する名誉毀損、人格攻撃 女性に対する名誉毀損、人格攻撃のケースとして、【5】のSEALDs女第1章 性差別と人権

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