マン民
14/70

151826 30 3031 23 24 2424第2章既存制度(代理・後見・共有)によるマンション管理の対応とその留意点第1節 はじめに 第2節 代 理 第1 総 会 1  総会ごとに判断能力に基づく委任が必要(将来的・包括的な委任x1516 2426 27272729 31目 次不可) 4 マンション居住者支援信託について ⑴ マンション居住者支援信託とは⑵ 居住の安定と適正な管理を「支え・守る」⑶ マンションを次世代に「受け継ぐ」⑴ 標準管理規約(単棟型)46条4項・6項⑵ 委任者の判断能力喪失後は,総会ごとの委任(代理)による対応が不可能⑶ 他者の議決権行使が意思無能力を前提とする無権代理であると主張することの可否2 代理人資格制限 ⑴ 標準管理規約46条5項⑵ 議決権の代理行使の範囲に関する規約の定めに関する2つの考え方⑶ 検 討第2 理事会 1 理事の判断能力に関する欠格事由 2 規約上の代理許容規定が不可欠であること ⑴ 標準管理規約53条関係のコメント

元のページ  ../index.html#14

このブックを見る