マン民
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56565759 60Ⅲ その他(建替え対応時におけるその他の限界) 1 建替組合への代表者通知時 49494954 554446495051 5354 5657 575758 60目 次持分権を有している場合)持分権を有している場合)の事実認定)⑵ 共有者のうちの一人(持分過半数を有しない者)が判断能力を喪失した場合の対応(例:高齢区分所有者が49%,その子が51%の共有⑶ 共有者のうちの一人(持分過半数を有する者)が判断能力を喪失した場合の対応(例:高齢区分所有者が51%,その子が49%の共有2 建替え決議の議決権行使に関する議決権行使者の指定の場合 ⑴ 問題の所在⑵ マンション建替え実務マニュアルの書式⑶ 会社法の関連判例から考える(最三小判平9・1・28の射程)⑷ 区分所有法の関連裁判例から考える(東京地判平24・12・27判決⑸ 区分所有法における学説3  その他の特別多数決議に係る事項についての議決権行使者の指定について ⑴ 基本的な考え方(持分の過半数)⑵ 改正民法252条3項との関係での影響4 共有によるマンション管理対応の限界について(小括) Ⅱ 議決権行使段階 1 通常の議決権行使(管理行為)について ⑴ 議決権行使者による議決権の行使⑵ 議決権行使者以外の者が議決権を行使した場合の効力2 建替え決議等の議決権行使の場合 ⑴ 問題の所在⑵ 国土交通省「マンション建替え実務マニュアル」(全員の同意)⑶ 会社法の関連判例からの検討(最判平27・2・19)⑷ 区分所有法における検討2  区分所有法63条1項の催告を受けた場合の,建替え事業参加xii

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