マン民
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4第1節 はじめに〈区分所有権の信託について〉託者)が区分所有権の信託を引き受ける場合において,受託者は,区分所(特にマンションの定義,知識に関する詳細については本書「参考」215頁以下をご参考いただきたい。)注:管理規約を設定又は改定するに当たっての参考指針(ガイドライン)として,国土交通省は「マンション標準管理規約」(単棟型・団地型・複合用途型)を作成・公表している。 今日,マンションは大都市を中心に広く全国に立地し,国民の居住形態そして社会的資産として重要性が高まっている。マンションストックの適正な管理を推進し,良好な居住環境と資産価値を守り,老朽化を防止してできる限り長く活用することが社会的な課題となっている。その一方で,国土交通省「平成30年度マンション総合調査」(平成31年4月26日公表)によると,マンションの築年数が経過しているほど,区分所有者の高齢化など,管理組合の運営における将来への不安が増す傾向が見られる。 そうした中で,マンションに居住する親(一般的には,委託者兼受益者)の老後の居住の安定や自宅住戸(専有部分)の管理・承継等のために,子(受有者(管理組合の一員)として,マンションの適正な管理のために管理組合の運営に参加・協力するなど一定の役割を果たすことを,委託者そして他の区分所有者や管理組合から期待されるようになるものと考えられる。 こうしたマンションを取り巻く社会環境の大きな変化を踏まえ,信託当事者や民事信託の実務家は,マンションの区分所有権の信託を行う際,マンション管理関係制度と個々のマンションの管理規約で定める区分所有者の権利義務・役割について十分に理解しておく必要がある。〈管理規約はマンションのタイプや管理事情により異なる〉複合用途型マンション住居・公的施設等複合型単棟型マンション団地型マンション超高層マンション住居・商業施設等複合型ワンルームマンション小規模マンション高齢者用マンション大規模マンション

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