第11節はじめに第2章既存制度によるマンション管理の対応とその留意点23第1節 はじめにを,区分所有者の子へ贈与や売買により譲渡し,子を議決権行使者として指定・届出を行う等),といった既存制度による対応が行われているところであり,これ 第1章においては,超高齢社会と高経年マンションが直面する問題として,マンション管理不全問題,特に,区分所有者の判断能力の低下等に伴う,総会における議決権行使の確保,理事会役員不足への対応や世代交代という点で問題が生じていること等が述べられた。 しかし,複数のマンション管理専門家よりヒアリングを行ったところ,「これらの管理不全問題に対しては,①代理を規約で認めることや,②成年後見制度の活用,③親族との区分所有権共有で対応する(共有持分の一部らの対応で十分なのではないか」との問題提起を頂いた。 そこで,第2章にてこれらの既存制度による対応の留意点を確認し,その上で,第3章「マンション居住者支援信託の有用性」を示すこととしたい。
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