マン民
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第1 総 会第22節代 理第2節 代 理になっていない(民653条3号参照。「受任者」が後見開始の審判を受けたことのみを終了事由としている))にもかかわらず,将来的包括的に持続する委任の効力 代理による限界としては,①総会ごとに判断能力に基づく委任が必要であること及び②代理人資格制限である。以下,詳論する。任不可)⑴ 標準管理規約(単棟型)46条4項・6項標準管理規約(抄)(議決権)第46条4 組合員は,書面又は代理人によって議決権を行使することができる。6 組合員又は代理人は,代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。ア 規約の理解 標準管理規約46条6項について,稻本洋之助=鎌野邦樹編著『コンメンタール マンション標準管理規約』147頁(日本評論社,2012)によれば,「組合員または代理人は,代理権を証する書面(委任状)を理事長に提出しなければならない。この委任状は,総会ごとに提出する必要があり,1通の委任状で包括的にすべての総会の代理権を委任することはできないと解される」としている。すなわち,民法上は,将来にわたる持続的代理権の授与が否定されていない(委任者が後見開始の審判を受けたことも委任の終了事由を否定し,総会ごとの委任を求めている。 よって,将来の総会まで含めて,複数回の総会のために包括的に代理権241 総会ごとに判断能力に基づく委任が必要(将来的・包括的な委

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