マン民
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い(同34条2項,分別管理義務)。第11節信託法上の信託登記の位置付け第4章 信託登記る(信託26条)。信託の持つ最大の特色であり,以後受託者の判断で財産の151第1節 信託法上の信託登記の位置付け条)。信託の設定により受託者は,信託目的達成のために必要な範囲内と⑴ 信託設定 信託法上,信託設定の方法として①契約,②遺言,③自己の有する財産に公正証書等によって意思表示をする方法の3種類を定めている(信託3の制限はあるものの,信託された財産の管理・処分権限を有することとな管理・処分がされることになる。 受託者は,信託目的に反せず,信託行為で定められた制限に抵触しなければ,受託者自らの判断で信託財産の管理・処分が可能となり,信託財産に関し代理や委任にはない柔軟な対応が期待できる。信託法上の定めはあるものの,信託契約での特段の定めが許されている事項も多く,両者あいまって今日いろいろな場面での信託の活用が考えられているゆえんである。⑵ 分別管理 信託財産に関し取引をする場合に法的安定性確保のためには,受託者名義の財産が信託財産であること,信託財産の管理・処分権限が受託者にあることを示す何らかの表示が必要となる。分別管理により,受託者の財産のうち,信託財産に属するものの特定が可能になり,受託者が適切にその義務の履行を果たす上での大前提となる。分別管理の方法につき,信託法は信託財産ごとに異なる表示方法を定めている(信託34条)。受託者は,同法に定める方法により信託財産を委託者及び受託者個人の財産と分別しなければならず信託行為の定めによっても分別管理を免除することはできな 信託法34条1項により,不動産に関しては,信託の登記をすべきことになる(同14条)。本書は,マンションの管理に信託の活用を考えようとするものであり,その点で当然不動産の信託を前提にしている。よって,不動 1 信託の設定と分別管理義務

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