マン民
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第44節事例解説第4章 信託登記167不動産等管理処分信託契約公正証書第4節 事例解説 以下,本章では本書71頁の事例を基に検討してゆく。〈例 不動産等管理処分信託契約公正証書〉(信託契約の成立) 本公証人は,令和 年 月 日当事者の嘱託により,次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し,この証書を作成する。(契約の趣旨) 委託者○(以下「委託者」という。)及び受託者○(以下「受託者」という。)は,本日,以下のとおり信託契約を締結する(以下この契約を「本信託契約」といい,本信託契約に基づいて設定された信託を「本信託」という。)。第1条 信託の目的 本信託の目的は,以下のとおりとし,これを実現するため,受託者は,次条記載の区分所有建物等の信託財産を管理し,又は処分する。⑴ 受益者の安定した生活及び福祉を確保すること。⑵ 円滑かつ円満な資産承継を実現すること。第2条 信託財産1 本信託に基づく当初信託財産は,別紙「信託財産目録」記載第1の不動産(以下「信託不動産」という。)及び金銭とする。2 前項の信託財産から生じる収益等の果実,信託財産の処分により取得した財産及び第18条の規定に基づき追加された財産は,信託財産に属する財産とする。第3条 委託者・委託者の地位承継1 本信託の委託者は,以下の者である。住所氏名生年月日2 委託者が死亡した場合,委託者の地位は受益権を取得するものに

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