第11節商事信託第5章民事信託において適切な受託者がいない場合の対応197第1節 商事信託の財産を依頼するのをためらう傾向にある。)に適切な受託者がいない場合に,1条の2第1号)。)。適切な受託者を見出すためには最終的には信託業法の マンション居住者の高齢化が進むにつれて,財産管理の一環として信託を利用する際に,高齢者夫婦又は死別高齢配偶者に子がいない場合,兄弟姉妹の甥,姪がいない場合,子はいても遠方に居住していて交流が疎遠になっている場合等に,委託者となる高齢のマンション居住者がマンションの専有部分並びに共用部分を信頼して託せる受託者がいないというところで,信託組成を諦めている高齢マンション居住者が多くいるのも現実である。 そこで,家族関係者や知人(一般的に信頼関係がどうしても薄くなるため自己民事信託の知識が豊富な,弁護士,司法書士,税理士等の資格者に依頼して受託者になってもらえればと考えるのであるが,資格者は,信託業法2条第1項の「信託の引受を行う営業をいう」者に該当することになり資格者は受託者にはなれないのである(ただし,一定の例外はある(信託業法施行令適用を受ける信託会社を利用することになる。信託業法上の信託会社とは別に金融機関の信託業務の兼営等に関する法律による信託兼営金融機関としての銀行,信託銀行も信託業を営むことができる。 マンション高齢者が保有するマンション専有部分及び共用部分を信託財産として引き受けるのは,通常,信託兼営金融機関は引き受けてもらえず,信託会社が引き受けるのが多いのではないかと思われる。 信託業法上の信託会社には,運用型信託会社と管理型信託会社に分けられる。運用型信託会社は,内閣総理大臣の免許を受けた会社で最低資本金の額は1億円(信託業施行令3条)でなければならず,一方,管理型信託会 1 民事信託において適切な受託者がいない場合 2 信託会社
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