マン民
54/70

第1節 商事信託人的関係において受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者以外の者である場合に限る。)のみの指図により信託財産の管理又は処分(当該信託の目的の達成のために必要な行為を含む。以下同じ。)が行われる信託」(信託業法2条第3項1号)であり,受託者の裁量権の範囲は保存行為又は財産の性質を変えな同項2号)。社は,内閣総理大臣の登録を受けた会社(信託業法7条)で,最低資本金は5千万円(信託施行令8条)出なければならない。 民事信託の受託者として最適な者が家族関係者又は知人にいないために,止む無く信託会社を利用しようとする場合であるため,運用を目的とする信託会社に依頼するケースはまれであろう為,管理型の信託会社に依頼することになるものと推測される。 信託業法上の管理型信託会社とは「委託者又は委託者から指図の権限を受けた者(委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者が株式の所有関係又はい範囲内の利用行為若しくは改良行為のみが行えるだけである(同法同条 現在,管理型信託会社は関東財務局管内で14社,近畿財務局管内で4社,東海財務局管内で2社,中国財務局管内で1社,福岡財務局管内で1社の全国で22社(金融庁HPより・2023年3月31日現在)に過ぎない。 その中で,資格者が設立した管理型信託会社は幾つかあり,個人を対象に信託組成をし,委託者兼受益者の財産管理や資産承継を目的とする信託商品を販売している信託会社は見受けられる。 ところが,平成16年の信託業法の改正並びに平成18年の信託法改正時の衆参両議院の付帯決議の実現を目標とし,福祉型の信託に特化した信託会社が令和4年に設立された。198 3 管理型信託会社

元のページ  ../index.html#54

このブックを見る