第1 マンション・管理組合とは第11節マンションに関する基礎知識参考215第1 マンション・管理組合とはい建物)をまるごと所有する場合と,個人や法人が区分所有建物の専有部いう。)を1戸ごと分譲した中高層集合住宅(住居専用及び住居と住居以外の用途を併用する区分所有建物)を指すものとして用いられている。⑴ 一般のマンション 一般的には集合住宅のうち,鉄筋コンクリート造等の堅固な構造を有する中高層の建物にはマンションという呼称が広く用いられている。その中には分譲物件や賃貸物件,あるいは分譲・賃貸が混合している物件があり,それらの規模や形態は多種多様である。 集合住宅の建物の所有形態は,分譲物件及び分譲・賃貸が混合した物件の場合には,区分所有法の対象となる「区分所有権の目的となる専有部分のある建物」(以下,専有部分のある1棟の建物全体を「区分所有建物」という。)であり,専有部分1戸ごとを所有する形態になっている。一方,賃貸物件には,法人等のオーナーが主に事業目的で1棟の建物(区分所有建物ではな分を資産運用等の目的で所有している場合がある。後者の一例として賃貸用の投資用マンションが挙げられる。 今日では,一般にマンションという言葉は,専ら民間事業者が勤労者等の一般の世帯向けの住居として専有部分(居住の用に供するものを「住戸」と⑵ マンション管理適正化法に定めるマンション マンションの増加に伴って,区分所有建物の多くをマンションが占めることから,区分所有法はマンション法とも呼称されている。しかし,同法にマンションという用語が定義されているわけではない。マンションが国民の居住形態として定着し,その適正な管理を推進する行政レベルでの対 1 マンションとは
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