マン民
60/70

第1節 マンションに関する基礎知識者(中略)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(中略)のあるも(平成14年法律第78号。以下,「マンション建替円滑化法」という。)が適用される。店舗等,住居以外に使用されているもの)は,マンション管理適正化法や建替応の必要性が高まり,平成12年12月,マンション管理適正化法が制定された。この法律の施策の対象として,マンションの用語が定義されたものである。 同法において,マンションとは,1棟の建物の場合「2以上の区分所有の並びにその敷地及び附属施設」(管理適正2条1号イ)をいう。 すなわち,区分所有法の対象となる区分所有建物のうち,区分所有者が二人以上で,住居として使用されている専有部分が一つ以上あるものが,法律上の「マンション」ということになる。なお,同法では1棟の建物のほかに,団地関係があるマンションが定義されている(同法2条1号ロ)。 この法律上のマンションの定義に該当すれば,区分所有法とともに,マンション管理適正化法や「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」 この定義に該当すれば,居住の用に供する専有部分の使用者が区分所有者以外の者(賃借人等)であっても,法律上のマンションとして扱われる。しかし,法律上のマンション以外の区分所有建物(全ての専有部分が事務所・〈図表1 マンションの定義(1棟の建物の場合)〉区分所有法の対象となる区分所有建物【一般のマンション】分譲された堅固な構造の中高層集合住宅※マンション管理適正化法2条1号イに定めに該当する区分所有 建物並びにその敷地及び付属施設をいう。216【法律上のマンション※】・区分所有者二人以上・人の居住の用に供する   専有部分がある建物等

元のページ  ../index.html#60

このブックを見る