参考217第1 マンション・管理組合とはえ円滑化法が適用されない。 本書では,マンションという言葉を,特に断りがない限り,マンション管理適正化法の定義するマンションを指すものとして用いている。 管理組合という言葉は,区分所有法に定める区分所有者の団体の意味で用いられる場合と,マンション管理適正化法に定めるマンションの管理組合を指して用いられる場合があり,両者には以下の違いがある。⑴ 区分所有法に定める団体(3条団体) 区分所有法には管理組合の用語の定義はないが,管理組合という言葉は,区分所有者の団体の意味で用いられている。この場合,管理組合は,区分所有者が組織する任意的団体を指すのではなく,区分所有法3条の強行規定により,当然に成立する区分所有者全員の団体を指す言葉として用いられている。区分所有法3条は,区分所有者全員の団体の目的を限定し,同条後段においてその目的のために取り得る原則的な方法を明示している。この点から,区分所有法上の団体は「3条団体」と呼ばれている。⑵ マンション管理適正化法に定める管理組合 マンション管理適正化法2条3号では,マンションの管理を行う区分所有者等の団体(管理組合法人を含む。)を,「管理組合」と定義している。3条団体との違いは,管理の対象が区分所有建物のうちマンションに限られていることである。 なお,同法による管理組合の定義において,区分所有者の団体ではなく,区分所有者等の団体というのは,同法2条1号ロで定義する団地関係のあるマンションを管理する団体において,その構成員として区分所有者の他に戸建住宅等の所有者を含むことがあるためである。 2 管理組合とは
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