財清
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4管 轄448 第 1 章 不在者財産管理人⑵ 利害関係人又は検察官からの申立てがあること(民25条) 申立権者からの申立てが必要であって、家庭裁判所が職権で財産管理を開始することはできない。⑶ 管理すべき財産が存在すること 管理すべき財産は、積極財産に限られず、消極財産も含まれる(『財産管理の実務』23頁参照)。⑴ 管 轄 不在者の財産の管理に関する審判事件の管轄裁判所は、不在者の従来の住所地又は居所地を管轄する家庭裁判所である(家事法145条)。※ 複数の「従来の住所地」がある場合 不在者が転居等で複数の「従来の住所地」がある場合は、管轄もそれにより複数生じることになる。この場合、申立人はそのうちの何れかの管轄裁判所を選択して、申立てをすることになるが、申立人が選択した家庭裁判所に優先管轄が生じることとなる(家事法5条)。設例1−2不在者の裁判管轄【注意点】 不在者に法定代理人(親権者・後見人)がいる場合は、法定代理人が法律の規定に従って不在者の財産を管理するから、不在者の財産を管理するべき措置を講じる必要はない(四宮・能見『民法総則(第9版)』88頁)。 不在者の従来の住所地又は居所地とも不明なとき、どのように管轄裁判所を定めるのか。

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