【解 説】 不在者の従来の住所地又は居所地とも不明なときは、不在者の財産の所在地を管轄する家庭裁判所又は東京家庭裁判所(家事法7条、家事規則6条)の管轄となる。⑵ 国際裁判管轄 不在者の財産の管理に関する処分の審判事件(家事法別表第1の55の項の事項についての審判事件をいう。145条について同じ。)について、不在者の財産が日本国内にあるときには管轄権を有する(家事法3条の2)。⑶ 準拠法 法の適用に関する通則法に直接の規定はないが、不在者の残留財産に対する一応の臨時的措置の問題として、財産所在地法を準拠法と解する見解が有力であり、この見解によれば、我が国の家庭裁判所において、外国人を不在者とする渉外事件を取り扱う場合には、日本法が適用されることになる。⑷ 移 送① 移送の上申② 移送を求める事由 4 管 轄 9 申立人は、不在者の財産・不在者に関する情報の存在、不在者財産管理人選任後の監督、利害関係人の住居地、その後の裁判手続を考慮して移送を求める場合、不在者財産管理人選任の申立てと同時に、移送を求める旨の上申書を提出することがある。 次のような事由が挙げられる。ア 不在者が、移送先の家庭裁判所の管轄地の出身であって、不在者に関する情報が主として移送先に存在する。イ 不在者の財産が移送先の家庭裁判所の管轄地に存在する。ウ 申立人や利害関係人の住所が移送先の家庭裁判所の管轄地である。エ 不在者財産管理人候補者の住所が移送先の家庭裁判所の管轄地である。
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