1相続財産清算事件における手続の流れ1 令和3年法改正を踏まえた相続財産清算事件における手続の流れを図示すると、以下のようになる。6か月以上(民952条Ⅱ)2か月以上(民957条Ⅰ)3か月以内(民958条の2Ⅱ)134 第 2 章 相続人不存在の場合における相続財産清算人① 相続財産清算人選任審判② 相続財産清算人選任及び相続人捜索の公告③ 債権者・受遺者への請求申出の公告及び催告④ 初回報告書提出⑤ 債権者・受遺者への請求申出の公告期間の満了⑥ 相続人捜索の公告の期間満了⑦ 特別縁故者に対する相続財産分与の申立期間の始期⑧ 特別縁故者に対する相続財産分与の申立期間の終期・相続財産清算人の選任及び相続人捜索の公告があったときは、相続人捜索の公告の催告期間満了日までに満了するように、2か月以上の期間を定めて、相続債権者及び受遺者に対する請求申出の公告(官報掲載)をしなければならない(民957条1項)。・相続財産清算人は上記の相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告と同時に、知れたる債権者・受遺者に対して個別に催告しなければならない(民957条2項・927条3項)。・相続人不存在が確定する。また、相続財産清算人に知れなかった相続債権者・受遺者はその権利を行使することができなくなる(民958条)。(相続財産が債務超過か否かの判断)・請求申出のあった相続債権者・受遺者の債権額・内容と財産調査により判明した積極財産の状況を照らし合わせ、相続財産清算人報酬及び清算費用を相続財産から支出することも考慮して、相続財産が債務超過か否か判断する。
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