⑨ 報酬付与審判の申立て(併せて報告書提出)⑩ 国庫帰属手続⑪ 選任処分取消申立て(併せて清算終了報告書提出) 1 相続財産清算事件における手続の流れ 135・相続財産清算人報酬及び清算費用は、相続財産から最優先で支出される。また、報酬付与審判は、相続財産清算人の行った清算事務の内容により審理が行われるため、報酬付与審判の申立ては、原則として、積極財産の換価の完了後、特別縁故者に対する財産全部分与や国庫帰属手続等の相続財産を消滅させる手続を行う直前に行う。・報酬付与審判書謄本を受領したら、相続財産から、報酬及び立替清算費用(清算終了までに発生予定の費用も事前に控除する)を受領の上、速やかに、「縁故者に対する財産全部分与の実行」又は「国庫帰属手続」等を行う。・残余財産たる預金を解約して自己宛て小切手にするか、利息の付かない決済用預金に切り替えて、国庫帰属額を確定させる。・国庫帰属額についての清算報告書を家庭裁判所に提出する。・家庭裁判所から納入告知書が送付されるので、納入期限までに振込みを完了させ、速やかに「選任処分取消申立て」をする。・選任処分取消申立書及び清算終了報告書を家裁に提出する。相続財産が消滅したことを証する資料として、銀行受領印のある納入告知書の写し又は全部分与を受けた者の財産受領書等を添付する。・家庭裁判所から選任処分取消審判書謄本を受領することで、清算終了となる。
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