財清
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⑵ 相続財産法人① 成 立② 消 滅 3 総 説 139出現する可能性のある相続人を捜索し、最終的には国庫に帰属させる制度である(民951条から959条)。 相続財産法人は、相続開始時に成立し、設立行為など何らの手続を要しない。 ただ、対外的に相続財産法人の成立が明らかになるのは、相続財産清算人が選任されたときである(相続財産管理人につき大判昭和8年7月11日(大審院民集12巻2213頁)参照)。 相続財産法人が消滅し、相続財産清算人の代理権が消滅するのは、次のような場合である。すなわち、ア 相続人が出現し、相続を承認したとき(包括受遺者が出現し、包イ 清算終了事由が生じて、相続財産が皆無となったときである。【制度趣旨】 無主物となる財産の存在は、利害関係人の利益保護、国民経済の見地等から望ましくないので、相続人のあることが明らかでない相続財産を法人と擬制する(相続財産法人。民951条)ことによって、その帰属主体を決め、更に相続財産の清算人を選任し、相続財産法人の代表者として、相続人の捜索、相続財産の管理及び清算等を行わせることとした。括遺贈を承認したときも含む。)【ポイント】 相続財産法人は、被相続人の権利義務を承継した相続人と同様の地位にあると考えられることから、被相続人の生前に、不動産の贈与を被相続人から受けていた者に対する関係において、民法177条にいう

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