財清
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はしがき i 家事事件手続法の施行を受けて平成26年7月に刊行した『家庭裁判所における成年後見・財産管理の実務』(以下『財産管理の実務』という。)の第2版は、幸いにも、財産管理人として職務を遂行している弁護士、司法書士等の実務家、管理人の職務に就任しようとしている管理人候補者の方々に財産管理の実務書として利用いただいたところ、令和3年4月21日に成立した「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号、令和5年4月1日施行、以下「令和3年法改正」という。)は、不在者財産管理人の制度の実務運用の一部変更に加え、相続人不存在の場合等の相続財産管理人を「相続財産清算人」に改め、相続財産清算人の制度全般につき、従前の財産管理の規律を大きく変更した。 そこで、上記法改正を受け、この度、岡と川畑が従前執筆した上記『財産管理の実務』のうち、不在者の財産管理編、相続財産の管理編を中心とした部分につき新たな実務運用を検討した実務書を発刊したものである。 村主は、令和3年4月に東京家庭裁判所家事第1部に着任して以来、同5年6月まで2年3か月、日野は2年間、小圷は1年間、それぞれ不在者財産管理事件及び相続財産清算事件を担当し、今般の令和3年法改正のプロジェクトチームのメンバーとして実務運用の検討を行うなど、財産管理・清算の実務に最も精通している実務家である。 本書の編集に当たっては、従前の編集方針をベースとしつつ、日野が不在者財産管理人の制度を、村主が相続財産清算人の制度全般を、小圷が両制度の財産目録・経過一覧表等の各記載例や流れ図をそれぞれ中心となりながら内容検討を行い、岡が特別縁故者に対するは し が き

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