第Ⅲ部完全オンライン申請の実践◦定款とは①デジタル完結可の商業登記周辺業務/①定款認証の概要定款は,会社・法人の目的,組織,活動に関する根本となる基本的な規則そのものと,その記載を記載した書面又は電磁的記録(ファイル)を意味します。定款の作成は会社・法人を設立する最初の手続となります(会社法26条他)。◦定款の認証とは定款の認証とは,公証人が,正当な手続により定款が作成されたことを証明することをいいます。株式会社等の定款は,法定事項を記載して発起人(設立後に株主となる者)全員が署名,記名押印又は電子署名し,かつ,公証人の認証を受けなければ,その効力を生じません(会社法30条1項)。株式会社等の設立登記申請を行う際には,書面・オンライン申請を問わず,公証人による認証を受けた定款を法務局へ提出します。株式会社を筆頭に,次の会社・法人を設立する際には公証人による定款(設立当初の原始定款)の認証を受ける必要があります。①株式会社②一般社団法人及び一般財団法人③税理士法人・司法書士法人・行政書士法人・土地家屋調査士法人・社会保険労務士法人・弁護士法人・監査法人・特許業務法人・特定目的会社・相互会社・金融商品会員制法人④信用金庫,信用中央金庫及び信用金庫連合会なお,いわゆる持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)の定款については,公証人の認証を必要としません(定款作成後は,公証人の認証を受けずに設立登記を進めます)。◦定款の認証費用(株式会社(又は特定目的会社)の定款認証の手数料)資本金等の額100万円未満100万円以上300万円未満300万円以上定款認証の公証人手数料3万円(手数料令35条1号)4万円(同条2号)5万円(同条3号)187①定款認証の概要
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