商完
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◦定款の作成方法第Ⅲ部 商業登記完全オンライン申請の実践/Ⅰ 定款認証の完全オンライン申請188一般社団法人及び一般財団法人の定款認証の手数料は,5万円です(手数料令35条)。なお,株式会社の定款を書面で作成する場合には,印紙税法により,さらに,4万円の収入印紙の貼付が必要となりますが,電子定款の場合は,印紙代は不要です。その他,電磁的記録の保存(300円),同一の情報の提供謄本(700円+20円×紙枚数)の費用が加算されます。◦定款認証をする公証役場定款の認証は,会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人が行います(公証人法62条の2)。各都府県で設立する会社は,各都府県内のいずれかの公証役場で認証を受ければよいこととなります(北海道のみ札幌・函館・旭川・釧路の4か所に所属法務局が分かれているため,本店がある管轄内の公証役場で認証を受ける)。日本公証人連合会「公証役場一覧」(https://www.koshonin.gr.jp/list)株式会社の定款の記載例については,日本公証人連合会が公表している,会社の規模別に4類型(小規模・中小規模・中規模・大規模)の定款モデルが一つの参考となります。日本公証人連合会「定款等記載例」(https://www.koshonin.gr.jp/format)合同会社の定款については,法務局の申請書様式(合同会社設立登記申請書の申請書様式)の定款箇所を参考にして作成するのが一案です。法務局「商業・法人登記の申請書様式」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html)なお,上記の定款の記載例は,あくまでも最大公約数的な一つの事例です。定款は,設立する会社の規模や目的,事業計画等に合わせて,最新の会社法及び周辺法令や先例に即しながら,個別に設計する必要があります。また,定款に不備や不足等があると,公証役場や法務局との間で手戻りの発生や,設立登記後に,あらためて変更や更正の登記が必要となり,かえって手間と費用がかさむ場合もあります。そのため,定款作成段階から,

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