第Ⅲ部完全オンライン申請の実践◦備考(起業家の負担軽減に向けた定款認証の見直し)①定款認証の概要司法書士等の専門家への相談を本書では推奨します。◦実質的支配者の申告制度とは実質的支配者の申告制度とは,株式会社,一般社団法人,一般財団法人の定款認証の嘱託人が,定款認証を行う場合に,実質的支配者となるべき者について,その氏名,住居及び生年月日等と,その者が暴力団員,国際テロリスト又は大量破壊兵器関連計画等関係者に該当するか否かを公証人に申告する制度です(公証人法施行規則13条の4)。実質的支配者となるべき者とは,法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人をいい(株主が1名の会社であれば当該株主が実質的支配者となります),具体的には,犯収法施行規則11条2項で定義されています。概ね以下のとおりです。株式会社では,①株式の50%を超える株式を保有する個人,そのような者がいない場合には,②25%を超える株式を保有する個人,そのような者もいない場合には,③事業活動に支配的な影響力を有する個人,そのような者もいない場合には,④代表取締役が該当します。一般社団法人,一般財団法人では,㋐事業活動に支配的な影響力を有する個人,そのような者がいない場合には,㋑代表理事が該当します。具体的な申告方法は,日本公証人連合会HP(下掲)で提供される「申告書」に必要事項を入力したファイルを,定款案の点検時等に,公証人にメールで送信します。印刷した申告書を持参・郵送・FAXで提出することも可能です。(実質的支配者となるべき者の申告書のダウンロード)日本公証人連合会「9-4 定款認証」(https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow09_4)なお,本書執筆時点(2023年11月1日)で,政府にて,起業家の負担軽減に向けた定款認証の見直しの検討が進められており,本章で紹介する定款認証の概要・手順は,本書刊行後に変更の可能性があることに留意ください。189
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