巻末資料/登録免許税◇商業登記の登録免許税(登録免許税法 別表第一第24号〜29号)二十四 会社又は外国会社の商業登記(一)会社・相互会社・一般社団法人・一般財団法人の登記イ 株式会社の設立の登記(ホ及びトに掲げる登記を除く。)ロ 合名会社・合資会社・一般社団法人・一般財団法人の設立の登記ハ 合同会社の設立の登記(ホ及びトに掲げる登記を除く。)ニ 株式会社・合同会社の資本金の増加の登記(ヘ及びチに掲げる登記を除く。)ホ 新設合併・組織変更・種類の変更による株式会社・合同会社の設立の登記ヘ 吸収合併による株式会社・合同会社の資本金の増加の登記ト 新設分割による株式会社・合同会社の設立の登記チ 吸収分割による株式会社・合同会社の資本金の増加の登記リ 相互会社の設立(新設合併・組織変更による設立を含む。)の登記ヌ 新株予約権の発行による変更の登記ル 支店・従たる事務所の設置の登記ヲ 本店(主たる事務所)・支店(従たる事務所)の移転の登記ワ 取締役会・監査役会・監査等委員会・指名委員会等・理事会に関する事項の変更の登記カ 役員変更登記(取締役・代表取締役・特別取締役・会計参与・監査役・会計監査人・指名委員会等の委員・執行役・代表執行役・社員・理事・監事・代表理事・評議員に関する事項の変更の登記)246資本金の額×7/1000(最低額60,000円)300,000円90,000円60,000円/1箇所30,000円30,000円資本金の額×7/1000(最低額150,000円)60,000円資本金の額×7/1000資本金の額×1.5/1000(最低額30,000円)(登録免許税法施行規則の規定額超過部分は,資本金の額×7/1000)増加資本金の額×1.5/1000(最低額30,000円)(登録免許税法施行規則の規定額超過部分は,増加資本金の額×7/1000)資本金の額×7/1000(最低額30,000円)増加資本金の額×7/1000(最低額30,000円)30,000円(資本金1億円以下の会社・社団・財団は10,000円)巻末資料/登録免許税
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