ホーム
21/64

333 334 336 337 337 337 337 338 338 338 338 339 339 339 340 346Q8 外国人からホームロイヤーの依頼があった場合 Q9 任意後見受任者を複数人とする場合 第1 外国人とホームロイヤー 第2 法定後見 1 準拠法 2 国際裁判管轄 3 本設問の場合 第3 任意後見 1 準拠法 2 本設問の場合 第4 遺 言(第2編第7章第4も参照) 第1 任意後見受任者を複数人とすることのメリット 第2 代理権の範囲の定め方 第3 予備的受任者の定め 第4 見守り期間における受任者間の連絡体制 第5 本設問の場合 Q10 任意後見契約の受任者の交代 第1 任意後見契約は変更不可 第2 新たな任意後見契約の締結権を代理権目録に入れておく 341 341 342 342 342 343 343 344 345 345 345 345xvii目 次2 財産管理面の支援 3 身上保護面の支援 4 その他の支援 1 準拠法 2 本設問の場合 1 単独代理の場合 2 共同代理の場合 1 本人が十分な判断能力を有する場合 2 本人の判断能力が低下している場合 こと

元のページ  ../index.html#21

このブックを見る