ホーム
53/64

第1 ホームロイヤー契約とは何か第1 ホームロイヤー契約とは何か ホームロイヤー契約とは、弁護士が、依頼者である高齢者・障害者の生活全般にかかわる過去から現在、そして将来課題に対する幅広いニーズに応えるために、法的仕組み(見守り、財産管理、任意後見、民事信託、遺言、死後事務委任、医療に関する希望書など)を駆使して、多様な人材と連携の上、本人の自己決定を支援する契約を全般的に指すものである。ホームロイヤー契約書のひな形については、第2編第1章を参照のこと。 ただ、注意が必要なのは、本人の望む支援は、本人の「意思」を中心に構築されるべきであり、その人ごとのニーズは多種多様であるため、ホームロイヤー契約も一律ではないということである。よく元気なうちから見守りを行い、顧問料のように毎月報酬が発生する契約を、ホームロイヤー契約だといわれることもあるが、本人の「意思」に基づく委任・代理を中心に据えることが必要であり、必ずしも毎月報酬が発生するような定型の契約とは限らない。 また、委任契約(民643条、656条)と任意後見契約を明確に分ける意味はなく、私的自治の原則に基づき、本人が自らの意思で「オプションをつけ足しできる」仕組みがホームロイヤー契約のよいところである。ちなみに、ドイツの事前配慮代理権もイギリスのLastingPowerofAttorney(永続的代理権授与)も私的自治への介入は極めて謙抑的である。これに対し、日本は、家庭裁判所に後見人等を決めてもらう法定後見の件数が圧倒的に多いが、法定後見制度は、判断能力が低下したときにいかに生活すべきか、Q1309Q1 ホームロイヤー契約とは 初めて、ホームロイヤーの依頼がありました。そもそもホームロイヤーとは何をしたらよいのでしょうか。ホームロイヤー契約と任意後見契約それぞれに契約を結ぶ意味の重要性はどこにありますか。ホームロイヤー契約とは

元のページ  ../index.html#53

このブックを見る