共有
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持分の割合を問題にする必要はない。⑵ 請求の趣旨の記載例 原告らと被告との間において,別紙物件目録記載の不動産が原告らの共有に属することを確認する。 原告らと被告らとの間において,別紙物件目録記載の不動産が原告ら及び被告ら(ただし,被告○○を除く。)の共有に属することを確認する。 ア 別紙物件目録は,登記簿の記載に従って正確に記載することを要する。土地については,所在,地番,地目,地積を記載し,建物については,所在,家屋番号,種類,構造,床面積を記載する。区分所有建物についても登記簿に記載のとおり記載を要するが,一棟の建物について「建物の名称」があるときは,これを記載すれば一棟の建物の構造及び床面積の記載は省略することができるのが登記申請における法務局の扱いなので(不動産登記令3条8号ヘ・ト),訴状の記載においてもこれに準じてよい。 イ 同調しない共有者を被告に含める場合の問題点については,前記1⑸を参照されたい。なお,「被告○○」が共有者でない被告である。 また,同調しない共有者を被告とすることに消極の意見があることは前述のとおりである。イ 対内的に確認を求める場合─持分割合の確認を含む【記載例3】 原告及び被告らの間において,別紙物件目録記載の不動産が原72第2章 共有不動産に係る確認請求訴訟,共有物分割請求訴訟等ア 対外的に確認を求める場合【記載例1】【記載例2】同調しない共有者を被告に含める場合

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