共有
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3 請求原因と記載例⑴ 請求原因 請求原因には,共有関係が生じた原因事実を記載する。また,請求原因事実ではないが,確認の利益に関する事実も訴状には記載を要する。相手方の認否を求めるのが相当であるからである。 共有が生じる原因はさまざまであるが,概括的に列挙すると,①相続による共有(遺産分割を経て,一部相続人の共有とする場合もある。),②遺留分減殺請求(平成30年法律第72号の改正により現在はない。),③共同の買い受け,④所有権の一部譲渡(敷地権の設定がない区分所有建物の敷地の共有持分,宅地への進入路の共有等)等が考えられる。⑵ 請求原因の記載例73ア 遺産共有の場合─対第三者─相続取得【記載例4】第1 共有関係確認請求訴訟告及び被告らの共有に属すること,各共有者の共有持分割合が別紙持分目録記載のとおりであることを確認する。① 別紙物件目録記載の不動産(以下「本件不動産」という。)は,元甲の所有であった。② 原告らの先代乙は,平成○年○月○日,甲との間で本件不動産につき,代金を○○万円と定めて売買契約を締結した。③ 乙は,令和○年○月○日死亡し,相続が開始した。④ 相続人は,原告ら○名である。⑤ 被告は,本件不動産が自己の所有に属すると主張し,原告らの共有であることを争っている。⑥ よって,原告らは,原告ら及び被告の間において,本件不動産が原告らの共有に属することの確認を求める。

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