共有
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75 ア 本例のように,共有者が共同で不動産を買い受けた場合,特にその共有割合を明示的に定めなければ,民法250条が各持分は相等しいものと推定規定をおいている。第三者との関係で共有者の持分割合が問題となることは少ないと思われる。事案をリアルに訴えるためには事実に即した記載をすることが望まれる。 イ 相手方の主張が①②で事実について争っていないことが訴え提起前に分かるのであれば,「原告らは,令和○年○月○日本件不動産を○○から共同で買い受けて共有している。」としても訴訟の進行上は問題がない。被告は,「原告らが主張の日に本件不動産を○○から買い受けて共有していたことは認める。」と認否して,抗弁事実の主張をすることになる。ウ 通常共有の場合─共有者間─共同購入【記載例6】① 別紙物件目録記載の不動産(以下「本件不動産」という。)は,元甲の所有であった。② 原告AB及び被告は,令和○年○月○日,甲との間で本件不動産につき,代金を○○万円と定めて売買契約を締結し,代金の支払を完了した。③ 上記代金は買主3名が均等に負担したので,それぞれの共有持分はいずれも3分の1である。④ 被告は,本件不動産が自己の単独所有であると主張し,原告ら及び被告の共有であることを争っている。⑤ よって,原告らは,原告ら及び被告の間において,本件不動産が原告ら及び被告の共有に属すること,共有持分の割合がいずれも3分の1であることの確認を求める。 ア 共有者間において,各共有者の持分割合の確認を求めなくても,共有関係にあることの確認によって目的(紛争の解決)が達せられるのであれば,訴えは適法であるが,共有持分割合も確定する必要があ第1 共有関係確認請求訴訟

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