共有
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76第2章 共有不動産に係る確認請求訴訟,共有物分割請求訴訟等エ 通常共有の場合─共有者間─持分譲渡【記載例7】る場合が多いと思われる。 イ 記載例6の②において,売買契約上の買受人名義が原告AB及び被告の3名としている。被告の単独所有名義になっていることから紛争となっていることが多いと思われるが,その場合は登記請求(更正登記)もすることになる。 ウ 売買契約自体は,売主と被告単独でされたが,3者間で共同して不動産を買い受ける合意をし,被告1人が買主となり売買契約を実行し,代金の支払を3名が分担して完了したという事例もあり得る。最三小判昭和51年10月26日金法808号34頁は,合意により共同で出資して競売物件を1人の名前で落札したときは,出資割合に応じた持分をそれぞれ取得するとした原判決を是認した。 この場合には,上記②を次のように記載することになる。②─1 原告AB及び被告は,令和○年○月○日,本件不動産を甲から共同して買い受けること,売買代金は3名が均等に負担すること,被告が買主となり甲と売買契約を締結し,売買を実行することを合意した。②─2 被告は,令和○年○月△日,前項の合意に基づき,甲との間で売買契約を締結し,代金の支払を完了した。① 別紙物件目録記載の不動産(以下「本件不動産」という。)は,元甲2分の1,被告2分の1の共有であった。② 原告ABは,令和○年○月○日,甲との間で本件不動産の同人の有する共有持分2分の1につき,代金を○○万円と定めて売買契約を締結し,代金の支払を完了した。③ 上記代金は原告ABが均等に負担したので,それぞれの共有持分はいずれも均等で,全体に対してそれぞれ4分の1の持分

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