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5 訴訟法上の問題点⑴ 管 轄 裁判管轄は複数ある。まず,被告の住所地がある(民訴4条)。複数の被告がある場合は,被告それぞれの住所地に管轄があり,原告において選択ができる。管轄の基準となる被告以外の被告については併合管轄が生ずることになる(民訴7条)。不動産に関する訴えであるから,不動産所在地に管轄がある(民訴5条12号)。⑵ 訴額と申立て手数料 訴訟の目的の価額(訴額)は,原告が訴えで主張する利益である(民訴8条)。確認の対象となる不動産の価格(「訴訟物の価額の算定基準について」昭和31年12月12日民事甲412号民事局長通知1項により固定資産税の課税標81第1 共有関係確認請求訴訟⑶ 再抗弁について 抗弁については,①原告らの前主又は原告らの所有権取得の原因行為の瑕疵(虚偽表示,錯誤,詐欺,強迫等),②前主の所有権喪失事由,③原告らの所有権喪失の抗弁,④対抗要件欠缺の抗弁に整理した。 これに対する再抗弁としては,およそ千差万別なものがあり得るので,ここで説明しきれるものではない。あえて整理すると,次のとおりである。 上記①については,虚偽表示の善意の第三者(民94条2項),錯誤者の重過失等(民95条3項),錯誤,詐欺,強迫の善意・無過失の第三者(民95条4項,96条3項),取消権の消滅時効(民126条)等が考えられる。 上記②及び③の原告らの前主又は原告らの所有権喪失事由の抗弁に対する再抗弁としては,所有権喪失事由に係る法律行為の瑕疵に関する主張が考えられる。 上記④の対抗要件欠缺の抗弁については,型通り対抗要件の具備が再抗弁と位置付けられている。⑷ 再抗弁の記載例 再抗弁の記載例については,省略する。

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