3標準管理規約27条11号と32条15号を併せて読むと、列挙されている各業務のほか「建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務に要する費用」へ管理費を支出できることになります。標準管理規約に準拠した管理規約を定めている場合には、管理との関連性が認められれば広範な範囲で管理費の支出が認められることになるでしょう。もっとも、以下の2点には留意する必要があります。まず、標準管理規約27条11号は「次条に規定する経費を除く」と定めていますが、ここにいう「次条」とは修繕積立金の使途を定めた条項です。したがって、修繕積立金の使途とされている事項に管理費を使用することは認められません。また、管理費はあくまでも管理組合の目的の範囲で使用されるべきものですから、その目的を逸脱する使途への支出は認められません。この点については、自治会費やコミュニティ形成費への支出をめぐって争いになることがあります(問30、問31参照)。一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条において「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理二 組合管理部分の修繕三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務五 適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等七 共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為九 敷地及び共用部分等の変更及び運営十 修繕積立金の運用十一 官公署、町内会等との渉外業務十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務十三 広報及び連絡業務十四 管理組合の消滅時における残余財産の清算十五 その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務問2 管理費の使途
元のページ ../index.html#23