マン相
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48し、外部区分所有者からの承諾を必要とするか否かが争われました。そして、①本件マンションは大規模であり、また、保守管理や良好な住環境の維持には組合員の協力が必要不可欠である状況の中で、不在組合員は、規約上役員に就任できず、また日常的な労務を提供していない状況にあり、居住組合員の活動により行われていた保守管理や良好な住環境の維持の利益のみを享受している状況にあったこと、②不在組合員の所有する専有部分の割合が相当程度(全戸数の約2割)に上っているような状況であったこと、このような状況の中で、③管理組合業務の分担が一般的に困難な不在組合員に対し、一定の金銭的な負担を求め、不在組合員と居住組合員の間の不公平を是正しようとしたことには、必要性と合理性が認められないものではないこと、④不在組合員が受ける不利益は、月額2500円であり、組合費と住民活動協力金を合計した不在組合員の金銭的負担は、居住組合員が負担する組合費が月額1万7500円であるのに対し、約15%増しの2万円にすぎないこと、⑤反対者は、不在組合員が所有する専有部分約180戸のうち12戸を所有する5名の不在組合員にすぎないことなどから、住民活動協力金として月額2500円を徴収する規約変更は、不在組合員において受忍すべき限度を超えるとまではいうことができず、「特別の影響を及ぼすべきとき」に該当しないと判示しました。2 外部区分所有者協力金を徴収するに当たっての検討・手続事案によって判断は異なり得ますので、上記の最高裁判例を参考に、外部区分所有者と内部区分所有者との差を埋めるために、外部区分所有者の承諾なく、外部区分所有者から協力金を徴収することが可能か慎重に検討する必要があると考えます。そして、慎重に検討した結果、外部区分所有者に、「特別の影響を及ぼすべきとき」に該当しないと判断できる場合であれば、外部区分所有者から管理組合の運営に関する協力金の徴収をするように規約を変更して、徴収をすることとなります。その他の金銭請求

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