マン相
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 本問の会社事務所としての利用は規約違反と考えられます。実際に騒音等の住環境への弊害が発生しているかどうかは、住居専用規定違反の有無とは無関係です。AQ 当マンションでは、専有部分について住居以外の利用方法が専有部分の使用方法(事務所、民泊、サロン等)解説1 住居専用規定の有効性キーワード【住居専用規定】【事務所利用】【共同利益背反行為】50禁止されています。しかし、とある区分所有者は住戸を会社の事務所として利用しており、従業員の出入りも見受けられます。理事長から事務所利用をやめるように警告を行ったのですが、当該区分所有者は「事務所といっても従業員は数名程度で静かだし、顧客との打合せにはマンション外のカフェを使っている。住民に迷惑はかけていないのだから問題はない」と主張して、事務所利用の停止を拒否しました。迷惑かどうかという問題ではなく、会社の事務所として利用している以上は規約違反だと思うのですが、どうなのでしょうか。【標準管理規約12条1項】標準管理規約12条1項は「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」と定めています。このような、いわゆる住居専用規定が存在するマンションでは、住居以外の方法での専有部分利用が禁止されます。専有部分の利用方法は原則として自由であるものの、建物全体の住環境という共同の利益を保持するために利用方法の規制はやむを得ないものですから、住居専用規定自体が無効という主張は認められませ(注30)ん。2 住居専用規定の解釈もっとも、住居専用規定のいう「住宅としての使用」が、具体的に何を指すのかという点は、突き詰めて考えると難しいものがあります。会社事務所としての利用が住宅としての使用ではないことは間違いないでしょう専有部分の使用方法(事務所、民泊、サロン等)問38 専有部分の事務所利用

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