マン相
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51が、例えばテレワークのため室内でPCを利用するということであればどうでしょうか。仕事として利用していることは同じですが、テレワークが住環境に影響を及ぼすとはいい難いでしょう。また、住戸で少人数の料理教室を行うというのはどうでしょうか。料理をするということ自体は住宅としての使用の範疇でしょうし、料理教室ではなく、友人を呼んで一緒に料理をするということであれば、住環境に影響はないといっても違和感はないと思います。このように「住宅としての使用」をしているかどうかの判断を行うに当たっては、利用の目的だけを捉えて判断することが困難です。そこで標準管理規約コメント12条関係①では「住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。」として、利用方法に着目した判断を行うものと説明しています。重要なのは、ここにいう利用方法とは生活の本拠としての使用がなされているかを判断するための要素にすぎないということです。会社事務所として使用されていることが明らかな場合には、どのように言い訳をしてもそこが生活の本拠であるとはいえません。したがって、いかに静かに使用しているといっても、住居専用規定に反することになります。よって、本問の区分所有者のいうような「住居として使用してはいないが住環境は乱していない」という内容の主張は認められません。これに対し、住宅として利用しつつも、週末に料理教室を営んでいるというような場合には、実際の利用方法に着目して、その程度が「生活の本拠であるために必要な平穏さを有する」限度に留まっているかどうかを判断する必要があります。SOHO利用や民泊、グループホームなどの場合も同様に考えられるでしょう。(注30)大阪高判平成14年5月16日判タ1109号253頁は、区分所有者が専有部分の利用方法について規制を受けるべき理由について、「各区分所有者は、専有部分についてそれぞれ所有権を有し、形式上はこれを独占的に支配する権能を有しているが、専有部分といえども物理的には一棟の建物の一部分にすぎず、一棟の建物を良好な状態に維持することが必要であり、区分所有者全員の有する共同の利益に反する行為をすることは、たとえ専有部分に対する区分所有者の権利の範囲内の行為と認められるものであっても許されない。」と的確に表現しています。なお、区分所有法30条1項の「建物」には専有部分も含まれますから、専有部分の利用方法を規約で定められること自体に争いはありません。問38 専有部分の事務所利用

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