マン相
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A 本店所在地としての登記を行うこと自体が規約違反であるとはいえません。ただし、管理組合として積極的に登記を認めることには慎重になるべきです。Q 当マンションの管理規約には、標準管理規約12条1項と同53解説標準管理規約コメント12条関係①は、「住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。」としています。裁判例においても、いわゆる住居専用規定の違反の有無を判断するに当たっては、実際の利用方法に着目してお(注35)り、登記を置いただけで住居専用規定に違反したと判断したものは見受けられません。(注35)東京高判平成23年11月24日判タ1375号215頁、東京地判令和元年5月ただし、管理組合側が登記を積極的に認めると、後に営業行為までもが開始されてしまったときに「法人登記を認めたということは営業を容認したということだ」との反論を受けかねません。したがって、管理組合としては、法人登記を曖昧に承認するのではなく、「登記をするだけで規約違反とは判断しないが、使用態様等に照らして住居専用規定に違反すると判断した場合には理事長からの警告や法的措置等を行うことになる」という回答を、明確に行っておくことが必要です。なお、管理規約で法人登記自体を禁止することは難しいと考えます。管17日ウエストロー・ジャパン登載(事件番号:平30(ワ)11526号)。様に「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」との定めがあります。この度、区分所有者から「マンションの一室を法人の本店所在地として登記したい」という相談がありました。登記を置くだけであり、営業活動は行わないということなのですが、管理組合として認めてもよいのでしょうか。問39 住居専用マンションにおける法人登記の可否問39 住居専用マンションにおける法人登記の可否キーワード【住居専用規定】【法人登記】【標準管理規約12条1項】

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