マン相
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第3編 区分所有者全員の共有に属する部分を指し、①専有部分以外の建物の部分、②専有部分に属しない建物の附属物、③区分所有法4条2項に基づき共用部分とされた附属の建物から構成されます。AQ 共用部分とは何ですか。64ここにいう「建物」とは、複数の専有部分を含む1棟の建物を指し、極めて単純に表現すると1棟のマンション建物そのもののことです。例えば、廊下や階段、屋上、外壁などが「専有部分以外の建物の部分」に当たります。「専有部分以外の建物の部分」は、区分所有法4条1項に基づき、その構造上当然に共用部分とされる法定共用部分と、区分所有法4条2項に基づいて規約により専有部分を共用部分とした規約共用部分に分かれます。2 専有部分に属しない建物の附属物「建物の附属物」とは、建物そのものではないものの、建物に附属して総論解説区分所有法2条4項は「この法律において『共用部分』とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。」と定めており、それぞれ以下のように分類されます。1 専有部分以外の建物の部分総論共用部分・共用施設に関する問題問46 共用部分キーワード【共用部分】

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