A1 共用部分は区分所有者全員の共有、一部共用部分は、これをQ1 共用部分、一部共用部分につき、それぞれ誰が所有してい65構造上・効用上その建物と不可分の関係にあるものを指します。具体例としては、ガスや水道の配管、テレビ受信アンテナ、冷暖房施設などです。建物内の設備等に限定されるものではなく、建物外に設置された共同の下水処理施設なども附属物に含まれます。建物の附属物は、専有部分に属するも(注48)のを除いて共用部分となります。3 区分所有法4条2項に基づき共用部分とされた附属の建物「附属の建物」とは、区分所有建物と別個の不動産を指します。区分所有法4条2項は、附属の建物についても、規約により共用部分とすることを許容しています。代表例としては、マンション内の集会所などが挙げられるでしょう。共用すべき区分所有者の共有となります。2 管理規約によって、共用部分、一部共用部分の共有者は変更することができます。3 共有者でなくなった区分所有者も共用部分、一部共用部分を使用できると解されます。(注48)コンクリートスラブ上の配管などは専有部分に属する建物の附属物と考えられています。キーワード【共用部分】【一部共用部分】【共有】ますか。2 共用部分、一部共用部分につき、それぞれ共有者を変更することはできますか。3 共用部分や一部共用部分の共有者でなくなった区分所有者は、共用部分、一部共用部分を使用できなくなるのでしょうか。問47 共用部分の権利関係共用部分の権利関係問47 共用部分の権利関係
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