マン相
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る共有者でなくなった区分所有者も共用部分、一部共用部分を使用できる3 共有者でなくなった区分所有者も共用部分、一部共用部分を使用でき管理規約に何らの定めがなければ、共用部分は区分所有者全員の共有、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有となります(区分所有法11条1項、2項本文)。管理規約で特例の定めをして管理者を共用部分の所有者とする場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者とすることはできません(同法11条2項ただし書)。2 共用部分、一部共用部分の共有者の変更区分所有法上、管理規約によって、◦共用部分の一部を一部区分所有者の共有とすること◦一部共用部分を区分所有者全員の共有とすること◦共用部分又は一部共用部分を特定の区分所有者の所有とすること◦一定の条件の下で管理者の所有(区分所有法27条1項)とすることが認められています(区分所有法11条2項)。と解されます。区分所有法において、「各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。」とされている(区分所有法13条)ことから、一見、共有者でなくなったら、共用部分や一部共用部分を使用できなくなるようにも思えます。しかしながら、ここにいう「共有者」とは、区分所有法11条1項の規定によって共用部分の共有者であった区分所有者をいうとされており、同条2項によって規約で共用部分の所有者を定めた場合であっても、また、管理者が共用部分の所有者となることを規約によって定めた場合(区分所有法27条1項)にも、共用部分の使用権を失わないとされています。66共用部分の権利関係解説1 共用部分、一部共用部分の共有者

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